逮捕は警察官だけが行える事なのでしょうか?
違います。
人物を逮捕するには基本的に裁判所が発行する逮捕状が必要となります。
ただこれが当てはまらない、一般人でも犯人の逮捕可能な状況があります。
それが、目の前で犯罪が起こった場合。
例えばあなたの目の前である人が万引きをしました。
その人が逃げようとしました。
あなたはその人の手を掴んで身動きとれないようにしました。
この時点で法的に「逮捕」となります(憲法33条・刑事訴訟法213条)。
みなさんも警察官みたいに「お前を逮捕する!!」って出来ます。
ただ、一般人がこれを行った場合、 直ちに司法警察職員か検察官に引き渡す義務が生じます(憲法33条・刑事訴訟法214条)。
現行犯で逮捕した場合、取り押さえたらすぐに警察を呼んで、駆けつけた警察官に引き渡しましょう!この義務を怠った場合は逮捕・監禁罪になってしまうので注意です!!
タイーホしました→通報しますた→おまわりさんこっちです の流れです!!!
凄い!!いっぱい使える凄い!!!

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